特定商取引法に関する7つの取引

96. ③電話勧誘販売

電話で勧誘し、申し込みを受ける取引。

電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合も該当。

クーリングオフ:8日間    クーリングオフ妨害は、この限りではない。

クーリングオフ妨害とは、期間内なのに「クーリングオフはできない」などという妨害があれば、期間を過ぎていてもクーリングオフできる場合があります。

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