特定商取引法に関する7つの取引

94. ① 訪問販売

・事業者が消費者の自宅等へ訪問して商品や役務の提供をする取引

・キャッチセールス、アポイントメントセールス場合は、誘われて行った喫茶店や店舗での契約も該当。

キャッチセールス→街中で声をかけ、店や事務所に連れて行き契約をさせる

アポイントメントセールス→電話やハガキ、メールなどで販売の目的を目的を告げずに呼び出し、商品やサービスを契約させる。

クーリングオフ:8日間   クーリングオフ妨害は、この限りではない。

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