特定商取引法に関する7つの取引
94. ① 訪問販売
・事業者が消費者の自宅等へ訪問して商品や役務の提供をする取引
・キャッチセールス、アポイントメントセールス場合は、誘われて行った喫茶店や店舗での契約も該当。
キャッチセールス→街中で声をかけ、店や事務所に連れて行き契約をさせる
アポイントメントセールス→電話やハガキ、メールなどで販売の目的を目的を告げずに呼び出し、商品やサービスを契約させる。
クーリングオフ:8日間 クーリングオフ妨害は、この限りではない。
next95.
94. ① 訪問販売
・事業者が消費者の自宅等へ訪問して商品や役務の提供をする取引
・キャッチセールス、アポイントメントセールス場合は、誘われて行った喫茶店や店舗での契約も該当。
キャッチセールス→街中で声をかけ、店や事務所に連れて行き契約をさせる
アポイントメントセールス→電話やハガキ、メールなどで販売の目的を目的を告げずに呼び出し、商品やサービスを契約させる。
クーリングオフ:8日間 クーリングオフ妨害は、この限りではない。
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