クーリングオフ❓
93. クーリングオフ→契約書をもらってから一定期間であれば無条件で契約解除可。
疑問や納得できない事柄が生じたなら兎に角、居住地区の消費生活センターへ 相談することをお勧めします。
特定商取引に関する法律(特定商取引法)・・消費者トラブルの多い7つの取引について、事業者の守るべきルールとクーリングオフなど消費者を守るルールを定めています
1.訪問販売
2.通信販売
3.電話勧誘販売
5.特定継続的や役務提供(エステ、語学会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
6.業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)
7.訪問購入
「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)では、消費者トラブルが生じやすい7つの取引について、事業者の不正行為を規制したり、クーリングオフや中途解約、取消や
過量販売における(訪問販売、電話勧誘販売)など一定の民事ルールが定められています。
№1~7までの取引の違いについては、またぁ~。