特定商取引法に関する7つの取引

99. ⑥業務提供誘引販売取引

・【仕事を提供するので収入が得られる】という口実で消費を誘引し、仕事に必要であるとして、仕事品等を買わせて金銭負担をさせる取引。

クーリングオフ20日

例えば

内職商法・・入力などの仕事を紹介すると案内し、パソコンや検定試験の教材などを購入させておきながら、仕事をあっせんしない商法。

モニター商法・・購入した商品を使用して感想や意見を報告すれば、モニター料として収入が得られるなどと勧誘し、高額な商品を売りつける商法。

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